top of page
ドローンで遊ぶ

LICENSE

ライセンス制度

TOP > ライセンス制度

ドローンライセンスについて
2022年12月5日より、国土交通省にて操縦ライセンス制度が施行されました。
従来は国土交通省の認可を受けた民間の講習機関が発行する「技能認証(民間資格)」が、航空局へ飛行許可・承認申請を行う際の技能証明に用いられてきました。
本制度では「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の国家資格が設けられ、従来の民間資格と比べ「一部条件を除く特定飛行の申請手続きが不要になる」「カテゴリーⅢの飛行が可能となる」等、ドローン活用をよりしやすくする制度となっています。
一方で従来の民間資格には、国家資格との併用期間として3年間が設けられ、3年後には従来の飛行申請時に技能証明となる効力が失われることとなりました。
今後もドローン活用される方には、まず必須の資格であるといえます。
愛知県名古屋市にある出張講習型のドローンスクールならMIAドローンスクールがおすすめ
一等と二等の違い
上記の表に示されている通り、一等と二等の違いは、「カテゴリーⅢの飛行が可能かどうか」となります。
したがって、立ち入り管理措置が必要な飛行の場合には一等が必要となりますが、それ以外の場合は二等で十分といえます。
一等が求められる飛行シーン
・立入管理措置を講じることが困難な状況(広範囲、長距離、危険を伴うエリア等)
​  例:報道取材、ドローン宅配、有人地帯空撮、等
二等相当の飛行シーン
・立入管理措置を講じて行う特定飛行
​  例:点検作業、農薬散布、イベント上空の撮影、等
一等と二等の資格取得には、金額や時間の面で大きな差がありますので、当スクールでは一等の資格を必要とする方以外には、二等の無人航空機操縦士資格の取得をおすすめしています。
操縦士資格を取得するには
操縦士資格を取得するには
操縦士資格を取得するには、指定試験機関による「身体検査(書類検査)」「学科試験」「実地試験」に合格する必要があります。
ただし、国土交通省が認める登録講習機関で一定の講習を受けた上で修了審査に合格することで、上記「実地試験」が免除になります。
これにより、「①登録講習機関で講習受講・修了審査合格」した後、「②指定試験機関で身体検査・学科試験を受ける」のが、資格取得の一般的なプロセスとなっています。
これはよく自動車運転免許に例えられ、自動車学校が「登録講習機関」、運転免許センターが「指定試験機関」に該当します。
自動車運転免許でも、直接、運転免許センターで実技試験込みで受験できるものの、試験難易度等から、自動車学校で仮免許を取得し運転免許センターでは適正試験・学科試験を受ける(実技試験免除)のが一般的になっている、というものです。
愛知県名古屋市にある出張講習型のドローンスクールならMIAドローンスクールがおすすめ
CONTACT
ご質問などありましたら、お問い合わせフォームより
お気軽にお問い合わせください。
bottom of page